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グラフィックデザイン

Periodic Building Report

​建物定期報告業務について

​定期報告とは?

建築基準法第12条において、

①建築物

②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、防火設備)について、経年劣化などの状況を定期的に点検、報告する制度が設けられています。

 

具体的には、一定の条件を満たす建築物の所有者・管理者の義務として、下記の2つ項目が定められています。

(1)専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査を行うこと

(2)その結果を特定行政庁へ報告すること

定期点検作業_edited.jpg
定期報告の対象となる建築物・昇降機・防火設備
レッド椅子
劇場、映画館、演芸場
  1. 3階以上の階にあるもの 

  2. 客席の床面積が200㎡以上のもの

  3. 主階が1階にないもの

  4. 地階にあるもの

コンサートホール
観覧場※、公会堂、集会場

※屋外観覧場を除く

  1. 3階以上の階にあるもの 

  2. 客席の床面積が200㎡以上のもの

  3. 主階が1階にないもの

  4. 地階にあるもの

ホテルのスイミングプール
有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設
  1. 3階以上の階にあるもの 

  2. 2階以上の床面積が300㎡以上のもの

  3. 主階が1階にないもの

  4. 地階にあるもの

空のスタジアム
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  1. 3階以上の階にあるもの 

  2. 床面積が2000㎡以上のもの

産業用ロフトバー
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
  1. 3階以上の階にあるもの 

  2. 2階以上の床面積が500㎡以上のもの

  3. 床面積が3,000㎡以上のもの

  4. 地階にあるもの

シャッター
防火設備(防火扉、防火シャッター)
  1. 上記建築物の防火設備

  2. 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設の防火設備

料金について
「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「防火設備定期検査」
< 特定建築物定期調査 >
現在、改定中です。
< 建築設備定期検査>
現在、改定中です。
< 防火設備定期検査> 基本料金 ※検査・報告書作成費用
現在、改定中です。
​お客様へのお願い
< 調査が初めてのお客様 > 
  • 見積のご依頼建物の種別(事務所・病院等)・構造・階数・延床面積・建物の所在地・機械排煙の有無の情報をお願い致します。

  • 調査のご依頼:検査予定日の10日前までに①確認済証・②平面図・③設備図面・④消防設備点検報告書をお借りいたします。

< 以前に他社で検査(調査)を実施されたお客様 > 
  • 見積のご依頼:前回報告書をお借りいたします。

  • 調査のご依頼:検査予定日の10日前までに①前回報告書・②平面図・③消防設備点検報告書をお借りいたします。

〒860-0081 熊本市中央区京町本丁8番12号

​お気軽にお問合せください。

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